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ソフトバンク光の契約後にクーリングオフする方法

「勧誘されてソフトバンク光を契約してしまったけれど早急に解除したい」
このような場合、どうすればよいのでしょうか?

ソフトバンク光のような電気通信事業の契約では、クーリングオフとは少し違いますが「初期契約解除制度」という制度が使えます。

「ソフトバンク光を契約しちゃったけど後悔……クーリングオフできないかな?」とお考えの方に、初期契約解除制度のやり方や、クーリングオフ・解約との違いについてお伝えしていきます。

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ソフトバンク光の初期契約解除は書類受領から8日以内

2015年に改正・2016年5月21日から施行された改正電気通信事業法で、消費者のために初期契約解除制度が導入されました。

初期契約解除制度の概要は以下の通りです。

(1) 契約書類の受領日(※)を初日とする8日以内に書面を送付することで
(2) 相手事業者の合意なしに
(3) 理由にかかわらず契約解除できる。
(4) 違約金を払う必要はないが、工事費や事務手数料は契約に基づき支払う。

※契約書類の交付は、電気通信事業法第26条2項で定められている事業者側の義務です。

(1)~(4)の中でも大事なのは、(1)と(3)です。

以下でくわしく説明します。

初期契約解除制度の「8日以内」の詳細

初期契約解除が可能な8日間の起算日は、電気通信事業法第26条3項で定められており、以下の3パターンに分けられます。

(1)契約書面を受領した日
(2)(1)より通信サービスの提供開始が遅かった場合は、サービス開始日

(3)事業者側が初期契約解除について不実のこと(初期契約解除は不可能など)を告げたために、利用者が契約解除をしなかった場合は、可能な旨を記した書面を交付し利用者がそれを受領した日

また、
「前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。」-電気通信事業法26条3項2

となっており、契約の解除は、私たち消費者が書面を送付した時点で効力を生じます。

初期契約解除の理由に「説明不足」などの立証は不要!

初期契約解除を適用するのに、「相手方の説明が事実と違っていた」「書類に不備があった」などの理由は不要です。

なんの特別な理由もなく、消費者側の都合によって契約を解除できます。

口頭で説明を受けて、それが事実と違っていたと業者に主張しても、言った言わないの水掛け論になるだけですよね?

繰り返しますが、初期契約解除に相手側の落ち度などの特別な理由は必要ありません。すぐに契約解除の手続きをしましょう。

クーリングオフと解約の違い

次に、初期契約解除とクーリングオフ、解約の違いについて見ていきます。

以下の表では、それぞれの契約解除における支払い義務の有無をまとめました。

 

契約解除の違約金 利用したサービス等の料金
クーリングオフ なし なし
初期契約解除 なし あり
解約 あり あり

初期契約解除はクーリングオフと解約の中間に位置しており、クーリングオフと同様、違約金を払う義務はありません。

ただし、工事費用や事務手数料がかかった場合はそれらを支払わなければなりません。

初期契約解除にかかる工事費・事務手数料の上限

初期契約解除で支払うべき工事費用や事務手数料の上限は、以下のように定められています(平成28年総務省告示第153号による)。

工事費用 光回線(FFTH) ケーブルテレビ(CATV)
戸建て派遣あり 25,000円 18,000円
マンション派遣あり 23,000円 17,000円
土日祝/夜間割増 3,000円/10,200円
人員派遣なし 2,000円
事務手数料 3,000円

この上限額を超える額を利用者がすでに支払っている場合、事業者は超過分を返還することが必要になります。

このほか、契約解除まで使っていたサービスがある場合は、日割り計算で請求がされます。

工事も始めておらず、ソフトバンク光のサービスも使っていない状態なら、工事費やサービス料を支払う必要はありません。

初期契約解除の手続き方法

初期契約解除は、はがきや封書などの書面で行います。

書面を書き終えたら、コピーをとっておき、「内容証明郵便」や「簡易書留」などの送付日の証拠が残る方法で送るのがベターです。

初期契約解除の文面は、クーリングオフとほぼ変わりません。「初期契約解除通知書」として以下の事項を記載し、送付します。

・「初期契約解除通知書」とタイトルを記載します
・「以下の契約を解除します。」の文を入れる。
・サービス名、料金
・契約書類の受領日
・契約解除日(送付日)
・契約者の住所・氏名・カスタマーID

宛先は契約書類や契約時のメールに記載されているもので大丈夫です。または、ソフトバンク光のサポートセンター(0800-111-2009)でも確認できます。

まとめ

ソフトバンク光などの通信事業においては、クーリングオフは使えませんが、似た制度である初期契約解除制度を利用することができます。

利用者の都合で一方的に契約を解除できます。契約時の説明の不備等を立証する必要はありません。
契約解除の効力は、利用者が書面を送付した時点で発生します。

初期契約解除制度では、契約解除の違約金はかかりませんが、工事費やサービス料、事務手数料がかかる場合があります。

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