「月額料金が安くなる」「キャッシュバックがある」等と言われ、サービス内容もよく確認せずに契約してしまった。勧誘の電話、大型量販店で勧められるままに申し込みをしてしまった…。そうした場合、後から契約解除できる、“クーリングオフ”をすることは可能なのでしょうか?
スマートフォンや光回線の場合、クーリングオフは対象外ですが、その代わり「初期契約解除制度」が適用されることになっています。
この制度は、クーリングオフ制度と同様、契約書を受け取ってから8日以内であれば契約を解除できる、というもの。ただし、8日を過ぎると違約金等を請求されてしまう可能性があります。
ここでは、フレッツ光にも適用される初期契約解除制度についてと、それに付随する注意点をいくつかご紹介しましょう。
契約8日以内なら初期契約解除制度で解除できる
クーリングオフとは、何らかの契約をした後、8日以内であれば、契約自体を無条件で解除できる制度です。ただし、インターネット回線等の契約に関しては、初期契約解除制度が適用されます。初期契約解除制度はクーリングオフ制度とは違うのですが、同じような制度です。
その背景には、事業者による勧誘電話等の契約トラブルが増加したことにより電気通信事業法が改正され、ネット回線等の契約において、消費者保護のためのルールが徹底されたことがあります。
平成28年(2016年)5月21日、初期契約解除制度の施行に伴い、以下の項目が遵守されることになりました。光回線の契約の際は、ぜひとも確認しておきましょう。
①書面の交付義務/ 消費者との契約の際、契約内容の料金割引、オプション契約等が書かれた書面を作成すること
②初期契約解除制度/ 契約の書面を受け取ってから、8日間は契約を解除できること(≒クーリングオフ制度)
③不実告知等の禁止/ 契約の重要事項について(2年更新後の自動更新等)を伝え、嘘を言うことを禁止する
④勧誘継続行為の禁止/ 契約を締結、あるいは勧誘を希望しない利用者に対する再勧誘を禁止する
⑤代理店に対する指導等の措置義務/ 電気通信事業者(キャリア)が代理店への指導等を行うことを義務付ける
(平成28年3月 総務省 「電気通信事業法改正後の消費者保護ルール」より)
契約から8日以内であれば、この初期契約解除制度が適用され、違約金なしで解約が可能です。
すでに完了してしまった工事費は解除しても自己負担
契約から8日以内であれば契約解除はできます。しかし、その8日間の間で回線の開通工事まで行ってしまっていた場合は残念ながら工事費や事務手数料は自己負担となります。
初期契約解除制度は工事費用や契約にかかった手数料も事業者側が負担します。しかし、初期契約解除はそれらの費用を契約者が支払う必要があります。そのため、初期契約解除に伴う工事費・事務手数料には上限額が定められています。利用者が支払う初期費用の内訳は、一戸建てなら18,000円、マンションなら17,000円、事務手数料は3,000円の上限を超えてならないことが告示されました(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm)。
初期契約解除制度はクーリングオフと同様の制度とはいえ、期限内に回線工事をしてしまっている場合はこれまでにかかった費用、工事費、周辺機器、事務手数料等は戻りません。また、工事完了日からインターネット利用料も発生しているので、支払いは日割り計算となります。
〈初期契約解除費用〉
・インターネット利用料 日割り計算
・事務手数料(上限) 3,000円
・開通工事費(上限) 18,000円~25,000円
合計金額 20,000円~30,000円
契約解除してもすでに工事してしまった場合は費用を支払わなければなりませんが、そこにも上限額が決められているので、最大で3万円前後です。
払わなければいけないからと不必要な契約で無意味にお金を払い続けるよりは、本当に解除が必要なときは、この制度を適用して初期契約解除を行ったほうがよいでしょう。
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契約トラブルの多発で生まれた制度
上記の項目に違反した勧誘方法、契約を行った業者には罰則が設けられています。この法律は、フレッツ光、光コラボレーション、プロバイダ契約にはもちろん、電話やテレビなど通信サービス全般においても同様に適用されます。なお、2016年5月の施行以前は、光回線等の契約に対する初期契約解除制度は全く適用されませんでした。
国年生活センターによれば、光回線やインターネット等、通信サービスの契約を巡るトラブルの相談は、2012年度は過去最多の4万8668件に上っています。同じく、国民生活センターによれば、光コラボレーションのサービス始まってから、光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルの相談件数も増加し、最多件数は2015年10月の1374件になります。そうした経緯のもと、電気通信事業法が改訂され、2016年5月に「初期契約解除制度」が導入されました。
光回線契約は普通の買い物や他の購入契約とは違い、自宅に工事を入れて新たに回線を設置して利用するものです。
法改正で「初期契約解除制度」が生まれ、利用者が守ってもらえるようになりましたが、単に返品しただけで解決することができない光回線の契約は、内容や料金システムなどを自分なりにある程度理解してから選ぶようにしてください。
光コラボの場合、契約解除できてもフレッツ光に戻せない
フレッツ光の初期契約解除制度で特に注意すべきは、その契約がフレッツ光転用の光コラボレーションだった場合です。
光コラボは、NTTが光回線を業者に卸すことで、代理店業者が独自の営業スタイルで販売することができます。
光コラボへの転用は「転用承諾番号」という番号が必要になります。この「転用承諾番号」を伝えることで、申し込みと契約が成立してしまいます。法的にも、口頭での契約が成立します。光コラボレーションへの転用はプランの変更ではなく、NTTから光コラボ業者との契約への変更となります。NTTを解約し光コラボと契約するのが「光コラボに転用」することですので、これを初期契約解除制度で契約解除してもNTTフレッツ光に契約を戻すことはできないのです。もし転用したあとに再びフレッツ光に戻したい場合は、NTTと新規で再契約しなければならないのです。
よくわからないまま契約してしまうと、契約は初期契約解除制度できても後戻りができなくなってしまうのがこの光コラボの場合です。高額なキャッシュバックや強引な勧誘、今だけキャンペーン等のメリットだけの売り込みトークに乗せられてしまわないよう、十分に注意してください。
また、NTTではそうした勧誘、契約等に関する専用窓口を用意しています。悩んでしまったときは、自分だけで判断せず、以下の窓口に相談してみましょう。
NTT東日本の場合
•電話番号 0120-849-994
•営業時間 平日午前9時~午後5時まで
•休業日 土日・祝日・年末年始
さらに詳しく知りたい人は『フレッツ光サービス等の勧誘停止登録の受付について』
https://www.ntt-east.co.jp/info/detail/120201_01.html
NTT西日本の場合
•電話番号 0120-019-390
•営業時間 平日午前9時~午後5時まで
•休業日 土日・祝日・年末年始
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